屋外広告士・電気工事士等の資格

看板屋さんの資格について

看板屋さんの資格ってなんなの?と聞かれたので今回は資格について書いてみますね。

看板屋さんにとって国土交通省が管轄する国家資格「屋外広告士」は必須ですね。
実務経験が3年以上になったら、受けることができる試験です。多くの場合、この資格が業務の遂行に必要です。

屋外広告士試験は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの規定により、登録試験機関の認定を受けた一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施しているものです。
この試験は、屋外広告物の製作・施工などについて、専門的かつ総合的な知識および技術の水準を有していることを認定するもので、合格者には「屋外広告士」の称号が付与されます。
屋外広告士は屋外広告物法・屋外広告物条例において、営業所ごとに選任される業務主任者の資格要件に該当しており、屋外広告物を掲出する者と地方公共団体の間に立って、適切な助言を行い、または自ら屋外広告業者の一員として優れた広告物の製作・掲出にあたることはもちろん、業務主任者としては法令の規定の遵守、営業所における業務の適正な実施を確保する役割が期待されております。(日本屋外広告業団体連合会より引用

また、看板のお仕事をするうえで電気も取り扱いますので、経済産業省が管轄する国家資格「電気工事士」もあるとよいです。確かな知識を持った上で作業ができますし、お客様からの信頼度も高い資格です。看板業者として必須のものではありませんが、アトラクトには電気工事士を持った職人が常駐しています。

電気工事士は、電気工事士法という法律で定められている国家資格です。
同法では、低圧で受電する一般家庭、商店等の屋内配線設備や小規模な太陽電池発電設備や高圧で受電する小規模なビル、工場などの電気設備の設置又は変更に係る電気工事の作業については、「電気工事士」の資格を有する者が従事することを義務づけています。(一般財団法人電気技術者試験センターより引用

その他、業務を遂行する上で必要となる技能講習については、所定の講習を受講し修了する必要があります。

・小型移動式クレーン運転技能講習
・玉掛け技能講習
・高所作業車運転技能講習

なお、運転免許制度については、2007年6月1日以前に取得した普通自動車免許では8トン未満の車両が運転可能でしたが…

↑1999年に広報担当が取得した普通自動車免許(8トンまで運転できる)↑

2017年より新設された準中型自動車免許により、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の作業車や運搬用トラックを運転するには、準中型免許が求められます。自動車免許の取得年によっては業務上これが追加で必要な場合もありますね。

資格をしっかりとってキャリアアップすることは職人として自信にもなりますし、お客さまの安心にもつながります。アトラクトでは仕事で必要になる資格等を取得するための支援のもとで、職人を育てています。

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